回答終了
退職届は撤退できないが退職願は撤退できるとか適当な目論みをする人が多いですが、字面だけの話ですよね?じゃ「退職申請書」や「退職申出書」などの構文だったらどうするのか?結局、本人が巧妙に退職の意思表示をしたのかどうかの断片的判断となりませんか?
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仰せの通りで、「退職届」でも「退職願」でも辞める意思の表明という点で法的効力は同じで、撤回できるできないに違いはないです。
字面の話をするのであれば、退職届や退職願に「撤退」という表現はありません。「構文」というのも良く分かりません。先に正しい日本語を学んでから質問するのが良いでしょう。
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