回答終了
公益社団法人で勤務する場合の時間外労働の取扱について教えてください。 1年ほど前から公益社団法人で正規職員として働いています。入社当初、上司から「人件費の予算が限られているため、ひと月の残業時間は20時間に収めること。超えそうな場合は勤怠システムを退勤にしてから仕事をするように」と指示がありました。 私の力不足もあるのかもしれませんが、現在の業務量は、通常の勤務時間と20時間の残業で終わるものではありません。上司の指示に従ってサービス残業をしている状況です。 この件は就業規則に規定も無く、入社前に説明も受けていません。 この残業形態は違法ではないのですか?と思いながらも、公務員と似た性質である公益社団法人であることと、あまりにもあっけらかんと上司に言われたため、この職場では適用されないのか?とも思っています。 なお、私の職場はタイムカードがなく、勤怠システムにログイン・ログアウトした時間が勤務時間になっています。 先日は会議の場で、上司が「定時時間内に仕事が終わらないのは能力が足りないからだ」などと発言しており、現在は転職も視野に入れています。 長くなりましたが、 ・公益社団法人で働く人間にも残業代は全額支給されるものなのか? ・上司からの指示(勤怠システムを落としてから仕事をする)は問題になるか? について、労働法に詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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・公益法人であろうが株式会社であろうが民間企業には労働基準法は適用され残業代を払わないのは違法です。 ・上司からの指示があれば悪質です。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかない❗ 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!
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