教えて!しごとの先生
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有休を指定されるのに釈然としません。 この度契約社員の仕事を始めました。

有休を指定されるのに釈然としません。 この度契約社員の仕事を始めました。求人情報には世間に比べて割と長めの夏・冬休暇が提示されており、子育て中の自分にとって、それが今の職場を選んだ決め手のひとつでもあります。 ただ入社後、その期間の複数日数は有休を充てなければいけないことがわかりました。 ちょっとややこしいのですが、雇用された会社から、その取引先の会社に出向しているかたちなので、本来直雇用されている企業カレンダーと、出向先のカレンダーの休暇日数の違いを差異を有休で埋める、といった感じです。(出向先のカレンダーの休みに合わせる) 有休をそこに充てることは求人情報にも雇用契約書にもまったく書いてないですし、付与された年休は万が一の体調不良や子どもの学校行事の際など私事のために使いたいですし、そんなに余裕がある有休日数を付与されているわけではないのですが、それをあれこれ言うのはおかしいでしょうか? 雇用先には少し意見したものの、有休を充てない場合は欠勤扱い(給与に響くかも)と言われました。 個人的な感覚では、求人情報、面接時、雇用契約書にはそれに関する情報はまったく提示がなかったのに後出しでそれはなんだか違う気がするのですが、詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスください! ※後出しというより、入社後に周りから有休を使うと聞いて、自分から確認したら、その通りだとのことでした( ; ; )

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    年に5日の個人が自由に指定できる有給休暇を残してあれば、それ以上の有給休暇を会社が指定できる制度が計画的付与です。 自由に取れる5日が無ければ違法です。

  • 有給休暇の計画的付与(労働基準法第39条第6項)でないのであれば、強制力はないです。 あなたと派遣元との契約において労働日になっている日について、派遣先が休日であるために派遣元が休むよう指示した場合は、欠勤ではなく会社都合の休業になります。この場合、派遣元はあなたに休業手当(同法第26条)を支払う義務があります。

  • 就業規則に明記せず、有休日を会社が指定するのはもちろん法令違反です。 でも、そんなに有休使うことありますかね? どうせ使い切らなかった分は捨てることになるんだし、職場環境が良ければ代償みたいな感じで割り切るしかない気がします。

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