回答終了
給与控除が適応されるのは、給与所得のみですか? 例えば、働いたけど直ぐにやめてしまって 20万円しか労働で稼げなかったけど 雑所得が100あった場合は、合計の所得120に給与控除55が適応されるのか 給与所得の20にしか適応されないのかどちらでしょうか
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相変わらず、適応なんて間違い言葉を使ってるね。 適用だよ。 それに、給与控除では無く給与所得控除。 給与所得だけが対象だから給与所得控除と言うのだよ。 文字を省略してるのか、給与控除の使い方を間違えてるからは理解できないのだね。 給与控除とは、健康保険料や厚生年金保険料や雇用保険料などが給料から控除されるのを給与(給料)控除と言うのだよ。 みんな知ってる。 給料を貰った事が無い子供なのかな? 給与所得控除は給与所得だけが対象。 雑所得は雑所得だけが対象。 そうでないと、事業所得者は給与所得控除使えないが、1万円のバイトをして給与所得控除55万円が使えて法律がザル法になってしまう。 これ以外にも一時所得など控除は多いのだからね。 子供でも気が付いて欲しいね。
波及しません
所得税は所得区分ごとに計算します。 給与(雇用関係)は、給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得 雑(業務)は、 収入金額 - 必要経費 = 雑所得 給与収入20万円の場合、給与所得控除20万円 で、給与所得0円 雑所得100万円 合計所得100万円となります。 但し、雑(業務)が家内労働者特例適用の場合は、計算が異なります。
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