回答終了
労働基準監督署と未払い賃金についてお尋ねします。労基署から、会社に対して是正勧告(残業代と休憩分の未払い賃金)が指導され、10年間のうち8ヶ月だけ支払うと言って参りました。タイミングが悪く、監督官が転勤で交代になり、再度最低でも3年分(時効)は欲しいと伝えてもらったところ、あっさりと3年分支払うと会社から言って参りました。 もしかしたら、1番最初の監督官は仕事をちゃんとしていなかったのかもしれません。 2番目の監督官は、私が申告(捜査)に変える事に抵抗があったみたいで、多分仕事が増えるからだと思いますが、その結果、会社が3年分支払うことにつながったのだと考えています。 ここで質問です。 会社から、休憩が取れなかった日について聞き取りをしたいそうです。 しかし、仕事の性質上、記録はありません。 かといって、やたらなこと言って後で、「嘘をついた」と言われても困ります。 どうしたらいいでしょうか? 会社で勤怠管理は全くしておりません。 それか、残業代は簡単に計算できる状況ですので、10年分の残業代だけ申請した方が良いかもしれません。いかがでしょうか?結果会社が同意しなくても、それはそれでしかないと思っています。 最終手段は申告に変えます。
また、支払い遅延の迷惑料として1.25倍することも求めます。 あと、正式に文章で会社から謝罪文が欲しいです。 あまりこれも欲しいと言うと嫌がりますでしょうか? 今回のこと全く関係ありませんが、仕事自体はとても気に入っており、定年までいるつもりでした。 ですので、退職する場合は、会社都合にしてもらうように交渉したいのですが、あまりそういう話しないのがよろしいでしょうか?
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正確な情報をご存知ないようです。労基署は賃金支払に関して違反事実があったのなら、つまり未払いの事実があったのなら、労基法24条違反ですから法違反として捜査に着手します。しかし未払の賃金を支払うよう求める職権は持ち合わせていません。つまり払うよう督促することも命じる権限もないのです。命じる権限があるのは裁判所だけです。これは警察が窃盗された金銭を返すよう犯人に命じられるか或いは返金するよう督促するのかと同じです。警察も職権として実際に返金を求めることはしません。ただ捜査の段階で支払いが行われると、支払われた旨の事実が記録に記載され、仮に送検となった場合、その事実が情状酌量される可能性があるため、支払おうとするだけです。ですから、支払いを求めるよう労基署に期待するのは、間違った思い込みです。ただそれを期待するのはしょうがないとは思いますが。
なるほど:1
「迷惑料として」「会社から謝罪文」これらは労基法その他の労働関連法規とは関係ないので民事訴訟するしかありません。 また、「10年分の残業代だけ申請した方が良いかも」申し出たところで、時効は3年なのでそれ以上は払わないでしょうし、証拠がなければ請求の根拠がありませんから、労基署が申告臨検監督に入ったとしても、証拠がなければ是正勧告も出来ません。聞き取りに来ても口頭だけだと、じゃあ一日○分については労働時間とみなします、などと監督官は結論を出せないのではないでしょうか。せいぜい、「今後はしっかりと休ませるために記録をつけるように」などと口頭指導ぐらいで終わるかも知れません。 なので、申告臨検監督を受理してくれるかどうかも分かりません。最初の定期臨検監督での是正勧告に対して報告し、それが不十分であったから3年分が支払われるのであれば、それをもって是正されたものと判断されれば、それ以上の追求は無いかも知れません。
なるほど:1
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