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有給休暇の賃金計算について質問です。

有給休暇の賃金計算について質問です。とある会社の業務委託先で仕事をしているのですが、有給を取得した際の賃金が思ったより少なく担当者に確認したところ、本社から時給✖️勤務時間✖️0.6という回答が来たと言われました。この計算方法では違法とならないのでしょうか? ちなみに時給は960円、勤務時間は10時間、月8日から10日と不定期の出勤になっています。有給休暇取得前の3ヶ月の出勤日数は8日、9日、9日となっています。

補足

補足です 夜間業務になるので、給与には深夜手当と残業代がプラスされています。

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68閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    その金額が妥当なものであるかどうかは計算してみなくてはわかりません。 原則的な有給休暇使用時の賃金は通常の賃金と平均賃金があります。 おそらく勤務先は後者を採用しているのでしょう。 その際の計算式は、 ①その間の賃金総額(残業代や通勤手当などのすべて)÷有給休暇使用日の直近の給料締切日以前3か月の暦日数 ②その間の賃金総額(残業代や通勤手当などのすべて)÷有給休暇使用日の直近の給料締切日以前3か月の労働日数×0.6 により計算し、①と②の高いほうを平均賃金とします。 時給✖️勤務時間✖️0.6により得た額がそれよりも低ければ違法だということになります。

    ありがとう:1

  • 法律では 通常賃金 平均賃金 標準報酬日額 どれか1つを会社が選ぶ事になってます。 その計算式と言うことは、 会社は平均賃金での計算を選んでいると思います。 正確に言うと 3ヶ月の総額合計÷3ヶ月の総労働日数×0.6ですが、書いてある式でも同じような額になると思います。

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  • 法律で認められている計算方法の1つなので、就業規則でその計算方法としているなら問題ありません。 正確には a.直近3か月間の賃金総額÷直近3か月間の総暦日数 b.直近3か月間の賃金総額÷直近3か月間の総労働日数×0.6 上記のa.b.のうち高い方の金額になりますが、月8日から10日の出勤日数だとb.の方が高くなるでしょう。 ですので結果的に1日当たりの賃金×0.6になると思います。

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    ありがとう:1

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