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年次有給休暇付与日数について 昨年9/20に入社しました。 今年4月になり、有給日数のお知らせが来ましたが 11日…

年次有給休暇付与日数について 昨年9/20に入社しました。 今年4月になり、有給日数のお知らせが来ましたが 11日付与。今年度使用できる日数も11日のみでした。基準日は令和6年4月1日となっています。社員の基準日は全員4/1です。 これは、労働基準法違反じゃないんですかね? 3/20に付与されたはずの10日間はどこにいったのでしょう? 泣き寝入りするしかないですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「今年度使用できる日数も11日のみ」なら、法定どおり3月に10日が付与されていないので違法です。

  • 去年の9/20から今年の3/19までの全労働日について8割以上出勤したのであれば、年次有給休暇は3/20に10日付与されています。(所定労働日は週5日の場合) そして、4/1に11日付与されたのですから、今まで1回も有給休暇をとっていないのなら合計21日あることになります。 つまり、あなたの認識が正しいです。「有給日数のお知らせ」が間違っているだけであって、違法ではないです。

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  • お書きになったように 9/20日に就職ですから、当然3/20に10日間、4月1日に一斉付与ですから11日の有休付与が必要です これは、義務ですから付与がなされないのは違法となります 詳しくは会社に聞くしかないです 10日間って大きいですからね ※計画付与が設定されてませんか?ここも確認は必要ですが

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    なるほど:1

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