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報奨金について 今月より売り上げに対して報奨金を該当社員に支給することが決まりました しかし、支給日は給料支給日…

報奨金について 今月より売り上げに対して報奨金を該当社員に支給することが決まりました しかし、支給日は給料支給日とは別日になります この場合、税金などの計算はどうなるのでしょうか報奨金が5万円の場合 その都度計算し控除した分を支給される? いったん5万円支給して給料計算時に報奨金分を合算し控除額を計算し給料支払いされる? 気になったので質問してみました

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回答(1件)

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    このような報奨金の場合は(当然のごとく労働賃金ですから) ❶次回の給与時点に、給与明細の支給欄に(報奨金分)として計上、これで課税計算はできる。ので、その給与計算の控除欄に既払い報奨金分として控除する方法をとる(この場合は労働者に計上理由を説明しておく) ❷多くの給与計算システムなども開くと給与以外の特別手当支給計上分(システムによって名称は違います)に計上しておく、税金は年末の年末調整には既払い給与に合算される(源泉徴収票も合算されている)そして税金は天引きしてないのでそこで年末調整で徴収になるという形 ❸支払った時に10%の税金を引いて支給(場合によっては10万円丸々払いたいならば111,111円支給で10%天引きで10万円になる=講師などの謝礼はこれをとる)という計算であとは年末調整で調整する などがあります 中途退職者が多い場合は多くは❶を採用してます (うちは中途退職が多いので❶を採用してます) どれを選ぶかは労働者代表や会計士など相談すればいいです

    知恵袋ユーザーさん

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