解決済み
有給休暇取得義務について教えてください。 お聞きしたいのは下記の項目。 ・年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、 必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7)・有給休暇を付与する権利が発生する日で、 10日以上付与された従業員はこの基準日から 1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要がある。 ※基準日は例として4/1とします。 弊社担当の労務士は、2023年4/1(基準日)に付与された 有給休暇は2023年度中に5日間取らせないといけない。 前年度の繰り越し分があっても、それは5日を超えた分しか使えない。 付与が20日間の従業員に対しては、 2023年度の繰り越しは最大で15日間しかできない。 と言っています。 私の解釈では、前年度の繰り越し分からでも、 1年(4/1~次年3/31)の間に5日間有休取得すれば問題ない。 繰り越し分より-5日間とし、 2023年付与分(20日間)は来年度に丸々20日間繰り越し可能。 どちらが正しいとかありますか? それとも両方とも違うのでしょうか。 労働局に電話していますが、担当者につながらず、 受付の方(一旦内容を聞いてくださいます。)に聞いたら、 私でも判断が難しい、、と。 どうなんでしょうか。
58閲覧
法律の解釈が実はそこまでは要求していません 付与分で消化しなさいということも書いてないし まして、有休消化は古い方からということも法では決まってない(新しい方からというのと古い方からという議論が識者の中でもあります) すなわち、付与した分から5日間なのか?前年からの繰り越し分を使って5日間か?は明記がないですから、解釈上は前年分の消化でもいいことになります 下記に説明が書いてありますので参考にしてください https://www.time-r.com/useful_blog/5days-a-year ということで、個人の私感ですが『付与日から次の付与日までに5日間の有休があればいい』という解釈で前年度分から消化してもいい(すなわち前年度分で消化ができてるならば繰り越しは20日になります)と考えますが 念のため、労基署などの見解を聞いてみるのもいいでしょうね 二か所くらいの労基に聞くといいです
まず、年休を5日とらねばならぬ労働者の義務ではありません。年5日未達な労働者に対し日付指定して「この日は年休で休めと言う」使用者の義務です。 > 前年度の繰り越し分があっても、それは5日を超えた分しか使えない。 前年未使用分は時効にならないかぎり、全数繰り越します。主さん理解であっています。ただし就業規則に、使用者時季指定分は当年付与から控除する等そういった規定があるなら別です。使用者指図に従わず休まなければ全数繰り越しもあり得ます。 直接な回答が労基法Q&A3-4にあります。ご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
条文には、「基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間の初日をいう。)から一年以内の期間に」とありますから、労務士の認識のとおりかと思います。 前年分は一年の期間を超えていますから、繰越分からは取得したことにはなりません。
< 質問に関する求人 >
労働局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る