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至急です。雇用保険と扶養の関係についてです。現在旦那の扶養に入っており、来月から新たな職場で働きます。

至急です。雇用保険と扶養の関係についてです。現在旦那の扶養に入っており、来月から新たな職場で働きます。1週間の所定労働時間が20時間を超えるため、新しい職場では雇用保険に強制的に加入することになりそうです。旦那の勤める会社の社内規則では、年収130万円以内なら扶養のままで居られるとのことでした。 新しい職場で雇用保険に入っても旦那の会社の扶養に居続けられるのでしょうか?扶養から外れてしまうことはないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険も広義の社会保険に入るので質問者さんはその点を心配しているんだと思いますが…結論から言えば問題ないです。 社会保険(厚生年金・健康保険)の被扶養者の要件は 年収130万を超える見込みがない者 被保険者の年収の2分の1以下の者 法律で決まっているのはこの2点のみです。「年収130万を超える見込みがない」の判断基準については各健保組合によって異なります。 質問者さんの夫の会社の健保組合では「年収130万以内なら扶養のまま」という規定だという事ですので、今の会社で雇用保険に入っても年収130万を超えなければ扶養でいられます。 1つ問題なのは自分のパート先の社会保険の加入要件を満たしてしまう場合です。この場合はパート先の社会保険に加入する事が優先されてしまいますので(要件を満たした者を会社は社会保険に加入させなければいけないので)その点だけ気を付けてください。現在は従業員数101人以上の事業所では ・月収88000円以上 ・週20時間以上の契約 ・2ヶ月以上連続で雇用される見込み ・学生ではない この「全て」を満たす場合は社会保険に加入しなければならないので年収130万を超えなくても社会保険に入る事になり、夫の社会保険の扶養から外れます。なお、この条件が今年の10月からは従業員数51人以上の事業所となります。 「全て」を満たす必要があるので週20時間以上の契約であっても月収を88000円以下に抑えればいいのですがそうなると相当時給が低くないと難しいと思われますが…

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  • 雇用保険の加入条件と、扶養が関係する健康保険や厚生年金などの加入条件は関連がないため、雇用保険に加入したからといって扶養からはずれてしまうことはありません。 雇用保険は所定労働時間や雇用期間が加入条件ですが、健康保険や厚生年金は年収額がおもな加入条件です。

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  • 扶養と雇用保険は違います。 社内規定で扶養の定義は書かれている通り会社によって若干違います。 通常100万位だとは思いますが‥ (扶養内と扶養手当) 会社の規定通り年収130万以内が扶養となっているのなら雇用保険に加入しても大丈夫です。 奥様が勤務する会社で社会保険加入にならないように気をつけて下さい。

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