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有給休暇分の給与が10割じゃないところがあるって聞きました。 有給休暇で無給は労働基準法に引っかかるとありましたが、8割…

有給休暇分の給与が10割じゃないところがあるって聞きました。 有給休暇で無給は労働基準法に引っかかるとありましたが、8割や7割支給にして引いた分を会社の利益とするのはアリなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与の算定方法の違いってだけの話かと 有給は ・通常賃金 次の給与を日割りに計算したもの ただし、いくつか手当は除外されるものもある ・平均賃金 過去3ヶ月の給与から計算する 給与や労働日数が安定しない契約の人はこれになり、平均から計算するので大体少なくなります ・標準報酬 →所得に応じた範囲の額を払います 法的には認められたら計算なのでその認識は誤ってますし、 利益っていい方も間違ってます 本当に10割もらえるところなんてあるのですかね? どうやっても多少なりとも減るはずですので

  • 労働基準法で有給の賃金計算方法が定められています。 通常賃金 平均賃金 標準報酬日額 どれかの計算方法を会社が選びます。 平均賃金、標準報酬日額での計算を選ぶと、下がることはあります。 通常賃金を選んでいても、 基本給の他に歩合給、評価給などを定めている会社は、下がることがあります。

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