解決済み
失業保険の特定需給資格者について質問です。 現在、会社都合で週勤務時間が20時間未満となることが決まり 雇用保険を抜けるため雇用保険喪失手続きをしました。特定受給資格者です。保険加入期間は4年10か月。 今後は現在の会社で週10~15時間ほど勤務しながら次を探すような感じです。 ただし、年齢的なこともあるので簡単に次の職場が決まるとは思いません。 今後は失業保険をもらい求職活動をし、現在の会社で継続勤務するわけですが あまりにも次が決まらなかった場合そのまま転職をあきらめて 現在の会社で10~15時間でずっと働く可能性もなくはないです。 その場合、結果的に現在の会社を退職してないのに失業保険を受給することになり 不正受給と認定されないか心配です。 次が良いところがみつかれば当然転職しますが、無理して転職して失敗したくないの で慎重に動きたいと思っています。詳しい方いたらアドバイスお願いします。
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真面目にフルタイムの求職活動をしながら、今の会社で週15時間の勤務を続けても不正受給にはなりません。要は通常の基本手当受給者が、自己の労働による収入を得たケースと同じ扱いです。難しく考える必要ないです。 1日の労働時間によりますが、1日4時間以上働いた日は基本手当は不支給(支給日数は繰越し)、4時間未満労働の日はその賃金により基本手当は全額支給、一部減額、不支給いずれかの扱いとなります。
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