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サラリーマンは通勤用自動車やバイクを買っても所得控除できないのはなぜかと聞くと、 給与所得控除があるからだと言われますが、そうならなぜ車を買わないサラリーマンも給与所得控除があるのですか?
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通勤手当は非課税対象です。 通勤用の車やバイクを購入したとしてもその使用が通勤限定で考えると非課税部分からの経費を引くことになるので控除の対象になり得ません。 仕事として利用するのであれば、控除の対象として考えられなくもないですが、その使用割合は、自家用として使用する割合から考えると1割にも満たないと思いますので、経費として計上しても大したことはないと思います。 ちなみに事業をしている人が事業用の車を購入するとその経費は減価償却費として計上するので、購入した金額を一度に計上できるわけではありません。
何千万人もいるサラリーマン、パート、アルバイトの個別事情を考慮せずに所得を出せるようにしているから
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