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休職後の退職について 医者から休職が必要だと診断書をもらいました。 職場にはまだ言ってないのですが、休職したいと…

休職後の退職について 医者から休職が必要だと診断書をもらいました。 職場にはまだ言ってないのですが、休職したいと申し出た場合その職場に休職の規定がない場合は、解雇という形になるのでしょうか?それとも、自己都合退職ですか? その場合ですが、精神疾患を理由に辞めたとなるとやむを得ない事情のある自己都合になると思うのですがその場合失業保険って就職困難者に該当した場合受け取れるのですか? そもそも失業保険は働ける人の為の制度だと思っているので、この場合どうしたらいいのか、、、 有識者の方、教えてください。お願い致します。

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回答(3件)

  • 休職はあくまでも会社の制度ですから 会社に制度がなければ休職はできません。 その場合はしばらく欠勤して治癒しないようなら、退職勧奨されるか、 勤怠不良で解雇になります。 失業保険は働ける状態の人が受給出来るので、働けない場合は受給できません。 保険組合に継続して1年以上加入しているなら、退職後も傷病手当金を請求出来るので、しばらくは療養するしかないと思います。

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  • 失業手当は今すぐに週20時間以上働ける状態でないと申請、受給出来ないので病気で退職する場合は申請出来ません。 また病気退職の場合は自己都合退職になります。 通常失業手当の受給資格は退職後一年以内に受給しないと受給資格が消失してしまいます。しかし病気で今すぐに働けない場合はプラス3年受給資格を延長する事が可能になります。 この受給資格がある間に体調が回復され働けるようになれば医師の就労許可の診断書を申請時に出す事で特定理由離職者として受給する事が可能になります。 この場合は自己都合退職になるので通常なら7日の待機期間プラス2〜3ヶ月の給付制限があるのに対して特定理由離職者として認められると7日の待機期間のみで給付制限はありません。 1番良いのは休職が必要なら傷病手当を受給し休職するのが良いです。何故なら今失業手当は働けないので受給出来ず収入が途絶えてしまうからです。

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  • 有識者ではありませんが 休職制度がない場合の解雇や退職が会社都合か自己都合かは、その原因によって異なります。 パワハラが原因であれば、会社都合での退職と見なされる可能性があります。 また、就職困難者、特定理由離職者、特定受給資格者に関する認定は、 ハローワークの判断によります。 就業が困難な状態であれば、まず傷病手当金の受給を考えるのが一般的です。 傷病手当金の受給資格がなくなった後、失業保険の受給を検討することができます。 傷病手当金と失業保険の併用については、通常は同時に受給することはできません、 詳細はハローワークに確認してください。 また、会社都合退職の場合、失業保険の待機期間が免除されるなどのメリットがあることも覚えておくと良いでしょう。 https://hoken.media.excelike.co.jp/c0765/ オープンチャット「ハラスメント / いじめ被害相談室」 https://line.me/ti/g2/NQ2dXZDxIxQpkQhVa7VP7lRSH8dYvCMThVyllA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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