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保育士の変形労働時間制について質問です。 この度、転職した園がこの方式を導入しています。1ヶ月単位です。休日は定例…

保育士の変形労働時間制について質問です。 この度、転職した園がこの方式を導入しています。1ヶ月単位です。休日は定例日として日曜、祝日とされています。土曜出勤が3週に一度入り、今月は会議で土曜出勤が1日ありました。 勤務時間の調整などもなく、ただ土曜出勤が入る形となっており、今月の休みは祝日入れて7日となっています。 今後も1ヶ月に2回の土曜出勤が予定されている月があり、労働時間の多さが気になっています。 1ヶ月平均1日40時間とするものが変形労働時間制という事であれば、2日間の8時間勤務はどう理解すれば良いでしょうか? 賃金として2日分が換算されて、給与に反映されれば休日が7日でも良いという事でしょうか? 詳しい方、どうぞ教えて下さい。

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回答(1件)

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    1年単位でなく、1か月単位の変形労働時間制ですか。月の暦日数からもとまる法定総枠まで、勤務予定を組めるというものです。日8時間の単一勤務なら、 30日の月なら171時間ですので、月21日(168時間)まで 31日の月なら177時間、月22日(176時間)まで 月の勤務予定が組めます。賃金に関しては、どういう体系でも最低賃金にひっかからなければ随意なので、時給、日給、月給いずれでも可。毎月定額の月給制なら上記の所定勤務日数、織り込んだ額です。

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