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有給休暇の付与日数について。 有給休暇の付与日数について、継続勤務年数によって付与日数が違うことを最近知りました。…

有給休暇の付与日数について。 有給休暇の付与日数について、継続勤務年数によって付与日数が違うことを最近知りました。 私の今働いている会社は 完全週休二日制で、1日8時間労働で年に10日有給がもらえます。 勤続5年ですが、ずっと有給は10日間でした。 会社が有給が10日です。といえば10日間なのでしょうか? それとも言えば勤続年数にあった有給をもらえるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 労働基準法で最低日数が定められているので、それを満たす範囲なら会社裁量で決める事が出来ます。逆を言えば必ず最低日数は与えなければならないと言う事です。 フルタイムの場合入社半年で10日、以後1年経過するごとに11,12,14,16,18,20日が付与、以後毎年20日付与が最低日数です。 つまり勤続5年間ずーっと毎年10日と言うのは違法です。

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  • 厚労省の資料を見てください https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 勤続6.5年以上だと、毎年20日付与されます。 会社が法律を下回る有給しか与えない行為は、許されていません。

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  • 勤続年数にあったものがもらえます ただ、有給は労働者側が理解して、管理するのが前提ですので 会社の認識が誤ってる事自体はさほど問題ではないです 何故なら知っていて当然なことを知らないのは労働者の問題なので 例えば、あなたが正当に主張して、会社が拒否したら会社が悪いですが 会社に管理を任せて、貴方も何も言わないのなら合法です 自分の権利を他者に委ねてるのはおかしいという論理です

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  • 法律で決まってて何もしなくても権利発生してる。つまり会社も質問者様も無知だから問題なんだよね。労基署いった方がいいよ。言えば貰えるというか、シンプルに違法。

    なるほど:1

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