「退職した日」でが起算日になるのでなく、退職先が作成した離職票という書類その他をハローワークに提出して、手続きをした日が起算日です。 その後は下の解説サイト「失業手当(失業保険)を受給するまでの流れ」の図の右側(自己都合「一般受給資格者」)の流れのとおりです。起算日に当たる「受給資格の決定」の日から第一回目の振り込みまで約3ヶ月かかります。 「何日分か」は、給付制限終了の日から失業認定日(第2回目)の前日分までで、10〜15日分が一般的です。その次からは、給付日数がなくなるまで規則正しく28日分です(認定日が祝日の場合、1週繰り上がります)。
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