回答終了
法律関係や労働権等に詳しい方いたら助けていただきたいです。 とある医療機関の医事課に入ったのですが、当直勤務があり実態を調べてみると 8:30〜17:30が定時勤務当直の日は17:30〜8:30になるとの話でした。 当直をすると1日公休がつく このようなシステムになっています。 当直の前は休みなのかと思って話を聞いていました。 蓋を開けてみると8:30〜17:30まで働いたのち、そのまま17:30〜8:30まで当直勤務、公休申請しないと次の日8:30〜17:30までの勤務になるとのことでした。最悪30時間以上働き続けるパターンもあるとのこと。 日曜にも当直があり、下手をすると1週間休みなく働く場合もあるとのこと、 なお当直の勤務手当は5000円しかつかず、残業代はなし。 常に8:30〜17:30まで働いた扱いにして、当直時は働いた扱いにせず残業代を払わない仕組みにしています。 当直手当を5000円で済まして、ほぼボランティアのような扱いになっています。 せっかく就職したのでもったいなく感じておりどうにかシステムを是正させられないかと考えているのですが、どうすべきかわかりません。 36協定も違反しており、どこかに告発しようと思っているのですが、どうするのがベストなのか皆様のお力を借りたいと思い質問させていただいております。 医療労務管理相談コーナーや企業倫理ホットラインなどに相談が良いのでしょうか? 詳しい方いらっしゃれば質問の回答お願いいたします。
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その当直が、労基署の許可をえているかどうかです。 頻度として週1回程度、日勤の1/3程度の宿日直手当、労務負荷がほとんどない、宿泊する施設がある、という条件をもとに労基署は許可します。 労基の許可を得ていれば、労働時間として扱わなくてよく、日勤と日勤の間に当直をあてがうことができます。 得ていなければ、労働時間ですし、1か月単位の変形労働時間制として、勤務予定組むことで、時間外労働扱いしなくてよいだけで、深夜割増はあります。月の労働時間も、その当直を含め、171(177)時間といった月の総枠時間内で、勤務予定を組むことになっています。 まずは労務担当に宿日直に関し、労基署の許可をえたのか確認されてください。
医療関係だと医療関係専用の法律が存在したはず…… その法律すらもかなり長時間労働がOKみたいな内容だった気がします。 36協定よりももっと働かせることが出来るので一般人と比べないほうが良いです。 専用の窓口に相談をおすすめします。
法律的な話で言えば、残業代や深夜代を付ける必要があります。 当然に5000円程度では足りませんね。 管轄の労基署に相談されるのが良いと思います。 ただ、あなたに現実をお伝えすると、医療業界では「当直手当」で済ませることは普通であり、公休を1日貰えるのは良い方だと言えます。 あなたが訴えれば、単純にあなたが去ることになるでしょう。 そして、医療業界は遠く離れたところではない限り、狭い世界ですから、あなたは医療業界に再就職するのが難しくなります。
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