解決済み
有給休暇基準日統一ついて質問です。 従業員3名 有給休暇の基準日を10月1日で統一したいと思うので教えて下さい。 現在の基準日と前回付与日数 A 1月 20日 B 7月 20日C12月 14日(6月15日入社) 次の10月1日から統一した場合、それぞれ繰越と付与日数はどうなりますか? また、年次5日の取得義務について、 7月付与の社員がいるので、9月末までに5日消化しなければいけないのでしょうか。 お願いします!
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法定付与してある分の繰り越し数は、基準日変更したとしても前回(前々回)付与から2年時効が完成しない限り、消滅しません。 A:10月基準日に20日付与 B:7月に20日付与、10月基準日に20日付与 C:10月基準日に16日付与 です。法定付与ですので、減数付与はできません。減数は違法ですので、法定通り付与ください。 労働者の年5日取得義務でなく、使用者の時季指定義務です。法定の10日以上付与した日からの1年です。Bさんで言えば7月から翌年6月まで、10月から翌年9月までのそれぞれ5日達成させればいいです。重複期間の取得は、どちらの実績にもカウントできます。それか就業規則に規定するダブルトラック対応、1年超2年未満の期間の長さに案分比例した日数(5.5日~10日)を7月から翌年9月までを1期間として義務履行する形もあります。
前提として次の付与日数が、Aさん20日、Bさんも20日、Cさんは16日でしょうか。 一定時期に統一するとその月よりも実際の付与日が遠い人ほど早くもらえるので得をします。なるべく不公平感を無くすための方策が必要です。 例えば、 AさんとBさんは。 10月に月割分を付与して(Aさん15日、Bさん5日)、それぞれ本来の付与月に残りを付与し、翌年の10月から全日数を付与にして、 Cさんは、10月に全日数を付与し、12月に月割分(3日)を付与し次の10月から全日数付与するのはどうでしょうか。 これなら、法もクリアしますし、不公平感は少ないかと思われます。 また、5日取得義務は、付与から1年の間に取れば良いので気にすることはありません。
本人了承の上で、日割か月割で計算をすればよいです。 例えばAさんの1月20日基準日であれば 年間付与数20日×9か月/12か月=15日 年次5日の取得義務の期間は「付与された日から1年」です。
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