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雇用保険の失業手当について 下記の例(過去2年 令和4年5月〜令和6年4月) ➀複数の会社でそれぞら11ヶ月は月初月…

雇用保険の失業手当について 下記の例(過去2年 令和4年5月〜令和6年4月) ➀複数の会社でそれぞら11ヶ月は月初月末まで働く(給料の締め日は月末)②1ヵ月だけ15日働いたが、月末まで働かず退職(雇用保険上0.5ヶ月となると思う) ③今回(4.月)月初から月末まで働いて退職するが給料の締め日が20日 →このケースの場合ら4月の給料は少なくなるので、失業手当の計算における最新の6ヶ月に含めず、それ以前の6ヶ月によ計算するのでしょうか?またもし20日分だけでもそれ以前の月初から月末まで働いた時の給料より高ければ4月の給料も失業手当の計算の基礎になるのでしょうか? あと同じ給料の締日で5月末まで働くとどうなるでしょうか? それと、もし4月を11日以上働いて月末より前に褪色した場合、0.5ヶ月分とみなされトータル12ヶ月となり失業手当がもらえるのでしょうか? いろいろ質問してしまいましたが、 回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ① 複数の会社でそれぞれ、というのがダブルワークのことでしたら、雇用保険に加入していたどちらかしかカウントされません。 過去2年に満11ヶ月雇用保険に加入して働いた期間が二つあり、その間で雇用保険の受給資格を得ていないのであれば、通算して受給資格を判定されることになります。 この場合、日数しだいではありますが、受給は問題ないのではないでしょうか。 ② 0.5月の判断は、退職日側ではなく、就職日側となります。 離職票は、離職の日からひと月ずつ遡って判定するため、退職の月が半端になることはありません。 それを踏まえて判断しなおしてください。 暦日数が15日以上あり、その期間の支払基礎日数が11日以上なら0.5月となります。 ③ 給料の締め日が20日であり、4月30日に退職するなら、4月21日から4月30日に対する給料が賃金日額の計算基礎になることは基本的にありません。 3月21日から4月20日に対する給料が対象となりうる直近のものとなります。 5月31日退職なら、4月21日から5月20日に対する給料が直近です。 > 4月を11日以上働いて月末より前に褪色した場合 ②の回答で示したとおり、退職日側で考えても意味はありません。 11月と0.5月ではダメですが、11.5月と0.5月、とか11月と0.5月と0.5月とできるのであれば受給対象となります。

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