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週5日勤務をしていたパートの職員が、契約途中で本人の希望により週3日の勤務に変更となりました。 この場合、次の更新日ま…

週5日勤務をしていたパートの職員が、契約途中で本人の希望により週3日の勤務に変更となりました。 この場合、次の更新日までは週5日勤務の時に付与されている有給休暇の残りはそのままなのでしょうか?また、翌年も持ち越されるのです?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    一旦付与された有休が無くなる事は有りません。過去の実績に応じて付与されたものですから。その後の変化は全く無関係です。そしてご存じかと思いますが、有休は付与後2年間有効ですから、それにも変わりは有りません。つまり、2年間保有し続けられます。 又、ご参考までに、変化の有った年の付与日数の計算についてご案内しますね。そういう時用に、総出勤日数で付与日数を決める方法が有るんですよ。 厚労省HPにこう言うページが有るので、ご参考になさって下さい。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 一応、上手く開かなかった時の為に一部を紹介しますと、例えば1年間の総出勤日数が121~168日の場合は週3日と同等と見なされ、それに応じた日数が付与されるんです。又、169~216日になる場合は週4日と同等と見なされるんですね。 なので、いつから週3日に変更になるとしても、直前に有休が付与された翌日からの1年間の合計出勤日数を数え、それに応じた日数が付与される事になるんですよ。 後半はあくまでもご参考でした。

  • 付与されてる分はそのままです。 繰り越しもされます。 次回の付与からは週3での週5時代からのトータルの勤続年数にあった付与となります。

  • 有給休暇は、それまで勤務した1年間(初回は半年)の実績に対して付与されていますから、一度付与されたものは取得するか、2年の時効が来るか、退職しない限りは残ります。

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