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失業保険をもらうとき、窓口で申請する以外に やらなければいけないことはなんですか? 手元には、 離職届、マイナンバーカ…

失業保険をもらうとき、窓口で申請する以外に やらなければいけないことはなんですか? 手元には、 離職届、マイナンバーカード、健康保険の脱退証明書があります。また、正直に話すと、 働く意思と体、メンタルに問題はないのですが、 司法書士の勉強をするため、1年間は就職しません。 この場合、求職申請は必要でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 失業手当の受給資格は退職後1年以内です。1年を超えてしまうと病気や介護などでない場合は受給資格がなくなります。 1年就職する意思がない場合は失業手当の申請は出来ません。今すぐ週20時間以上働ける状態(雇用保険加入)でないと申請は出来ません。 1年経過して就職活動を再開しても失業手当の受給資格はありませんのでお気をつけ下さい。

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  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当ですね。 >1年間は就職しません。 それは全く働く気はないということですか? それともアルバイト程度はするつもりですか? 全く働く気がなく雇用保険の基本手当を申請して受給すると、厳密に言うと不正受給となります。 (ばれるかどうかは分かりませんが) ですが1年間全く働かないと今まで加入した雇用保険の加入期間はリセットされますのでご注意下さい。

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