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社会保険の加入条件について質問です。 月17日以下の勤務であっても、週に20時間勤務を超えると、社会保険に加入…

社会保険の加入条件について質問です。 月17日以下の勤務であっても、週に20時間勤務を超えると、社会保険に加入しなければいけませんか?501名以上の会社で、アルバイト契約、2か月を超える勤務、週3〜4日の勤務予定です。 どうぞ宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    一般加入者が101人以上の会社は特定適用事業所となり、そこに従事する労働者は一定の要件を満たせば社会保険の被保険者(短時間労働者)となります。 特定適用事業所における短時間労働者の加入要件は、 ・週20時間以上 ・2か月を超える契約見込み ・学生でない ・基本給月額が88000円以上 の全てを満たすことです。 質問からはこの全てを満たすかは分かりません。 質問で不明なのは、学生かどうかと、基本給月額がどうか、です。

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