解決済み
会社の規定からいけば、有給日数が【無限】に増やせるようになってます。有給休暇の上限は40日ですか?私の会社の社内規定では、年休暇日数が、勤続年数に応じて1年ずつ増加します。しかし、20日で打ち止め、という条文はなく、条文をそのままとらえると、延々と休暇日数が増えていくことになります。 休暇の消滅時効は2年なので、前年分とあわせても、使わない限り延々と増え続けていきます。 近隣の機関(機関ごとに規定が違うようです)では、社内規定に、20日で打ち止めの条項があります。よって休暇日数の累計は、どうやっても40日で打ち止めです。 わたしも、「有給は40日で打ち止め」というのはよく聞くので、自社でもそうなのかな、と思っていたのですが、これが「時効」による結果的な日数であると最近知ったので、規定に20日打ち止めが無い場合はどうなるのか? と疑問が生まれました。 労働基準法をみても、「2年で時効」を規定するものはあっても、「40日で打ち止め」の旨に、直接的に言及するものは見つけられませんでした。 パターンは3つほど思い浮かびます ・社内規定の、20日打ち止めが無いことにそもそも誤りがある ・労基に40日までの条項がある(探せてないだけ) ・このまま延々と休暇日数を無限に増やせる 教えて下さい。
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最大20日付与というのは、法令で定められた「最低限」の日数です。従って、それ以上の有給休暇を付与することを法律は禁止していません。 ですので、2番目のパターンはあり得ず、とはいえ3番目も現実的には考えにくいので、1番目のパターンなんだろうと思います。
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労働基準法の第39条第2項に記載がありますよ。そこでは、「6年以上ー10労働日」と書かれていて、半年で10日発生した後、そこに加算していく日数の記載です。6年「以上」となっているので、法律上は10日+10日で、20日が最高であることが読み取れます。 さて、今回の件ですが、他の形も触れている通り、労働基準法は最低限の基準ですので、それ以上の付与日数になることは構いません。実際に、様々な制度で法律以上の休暇制度を作っているところはありますから。 今回の場合、ポイントになるのは、 ①規則の内容 ②実務上の運用 のところだと思います。 規則の内容通りだとすると3番目のパターンと解釈も出来ます。ただし、会社は法律に沿って作ったつもりが、その部分が抜けていたという場合です。そして、実際の運用も今までは法律通りの行ってきた場合には、単に就業規則の内容が間違っていた・・・と捉えることも出来ますので、1番目のパターンとなる可能性もあります。 ここからすると、実際の運用では1番目で行っていた場合には、そのままにしておくか、3番を主張して会社と争うか・・・争うかどうかは分かりませんが。といったところになるかと思いますよ。
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