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残業代について質問です。 ■概要 日給月給 休みは日祝 週6日勤務 所定労働時間 7時間30分 36協定あ…

残業代について質問です。 ■概要 日給月給 休みは日祝 週6日勤務 所定労働時間 7時間30分 36協定あり今現状、所定労働時間の7時間30分を超えた時間は残業として残業代が出ています。 しかし、残業代は法定労働時間の8時間を超えた場合に支払うべきものとなっています。 それにより、正しい残業代が支払われているのかわからなくなり質問いたしました。 ■例 現状の残業代の支払いについて 毎日1時間残業した場合 残業時間1時間×6日=週の残業時間は6時間 週の所定労働時間7.5時間×6日×時給1000円=45000円 残業時間6時間×時給1000円×1.25 =残業代7500円 合計52,500円が現在は支払われています。 しかし法定労働時間で計算した場合は、 週40時間の法定労働時間を超えた場合が残業となるため、 週の法定労働時間40時間×時給1000円 =40000円 残業時間11時間×時給1000円×1.25 =13,750円 合計53,750円 差額1250円が未払い?の可能性があります。 また残業無しの場合でも、法定労働時間40時間を5時間超えてしまいますが、残業代は未払いです。 これは違法なのでしょうか? もしくは、36協定や就業規則に何か記載があれば問題ないことなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1年単位の変形労働時間制を採用しているかと思いましたが、採用していないようです。(後述) 「しかし法定労働時間で計算した場合は、」と書かれている計算方法が正解です。 1日の所定労働時間を7.5時間にして休日が日祝のみというのは無理があります。祝日がなければ月~金で7.5×5=37.5時間ですから土曜の所定労働時間は2.5時間ということになります。土曜の5時間は法定時間外労働です。 (1年単位の変形労働時間制採用についての検証) 1日の所定労働時間が7.5時間の場合、年間休日は87日必要です。 年間の法定労働時間の上限は、365÷7×40=2085.7時間 労働日数の上限は、2085.7÷7.5=278.1日→278日 必要な休日数は、365-278=87日 日曜が年間52日、祝日は年間17日ありますので合計69日です。 87日に18日足りませんが、夏季休業や年末年始休業の合計が18日になるとは思えません。

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