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失業保険について。 これから失業保険受給をしながら、それだけでは生活できないのでアルバイトをしようと思っています。 (も…

失業保険について。 これから失業保険受給をしながら、それだけでは生活できないのでアルバイトをしようと思っています。 (もちろんハローワークに申告します)調べてみると、週20時間以内なら問題ないようで、その理由も雇用保険の加入条件に含まれないからといった内容でした。 そこで、質問です。 現在2か所のバイト先から誘われていて、どちらもお世話になっている方なので手伝いたい気持ちがあるのですが、20時間以内というのは、2か所合わせて20時間以内にしないといけないのか、それぞれ20時間以内であれば問題ないのか教えていただきたいです。 雇用保険の条件に含まれるかどうかが問題なのであれば、それぞれ20時間以内であればどちらも雇用保険対象外になるような気もするのですが、、 ハローワークの方に聞こうと思ったのですが、この質問自体が快く思われなかったらと不安になったので、詳しい方がいらっしゃったらご回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    アルバイトに関する規制は「就労」に当たるかどうかです。週20時間以上で31日以上の雇用契約があれば雇用側が「雇用保険加入」の条件となり「就労」となるからです。(最近改正が無ければですが)就労となれば失業者ではなくなります。ただしアルバイトで得た収入によっては失業給付の基本手当が減額されたり支給停止になる可能性があります。正しく申告しないと「不正受給」 となる場合もあります。妙な遠慮は不要です。ハローワークに相談・確認するのがあなた自身にとっても最善のことです。2か所以上で20時間以内なら「アルバイト」でいいはずです。

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  • ハロワに聞いてよいでしょう。 合算20時間未満ならよいのでは? 保険がかからないが、週20時間以上の労働があって、 その収入があるなら受給資格がなくなるかもです。 受給中に働くと、 給付が減ったりして損しますけどいいのですか? 4時間未満→減額支給 4時間以上→次の認定に先送り

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    1人が参考になると回答しました

  • それぞれで20時間/40時間がOKなら、 10か所掛け持ちだと200時間OKになる・・・ 失業状態ではない状態。 トータルで20H

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    1人が参考になると回答しました

  • 失業保険の受給条件として、アルバイトの週20時間以内というのは、全てのアルバイトを合わせた時間となります。つまり、2か所のバイト先の合計時間が週20時間以内であれば問題ありません。それぞれのバイト先で20時間以内という解釈は誤りです。この点を注意して、アルバイトのスケジュールを組むようにしてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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