教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の申請について。 2ヶ月前に正社員として仕事を辞め、今月中旬から生活費を稼ぐために取り急ぎアルバイトが決定して…

失業保険の申請について。 2ヶ月前に正社員として仕事を辞め、今月中旬から生活費を稼ぐために取り急ぎアルバイトが決定してます。失業保険のことを調べて、おそらく私は受給対象であるかと思います。 2021.04〜2023.02 A社 2023.03〜2024.02 B社 2社とも自己都合退職(一般被保険者?) ①まず受給対象であることに間違えはありませんか? ②取り急ぎ生きるためにアルバイトを上記の通りする予定ですが、これは失業保険を受給するためにNG行為でしょうか? OKだった場合、申告はするのでしょうか? (バイトは週3日、1日5時間) ②そしてハローワークでの申請の仕方を調べたのですがどれも複雑で私の認識があっているか確認願いたいです。 ハローワークへ行く (必要なもの:離職票とマイナンバーと印鑑、通帳、証明写真2枚) →求職申込み→説明会?に行く?→認定受ける? ③今回、失業保険を受給したくハローワークに行くような形ですが窓口へなんと申し出たら良いのでしょう。 「失業保険の申請をしたいのですが、、」と初っ端から言ったら嫌らしいというか、それ目的だろ!となりますか? 受給申請に当たり、話の流れを教えていただきたいです。

続きを読む

148閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 対象です 失業から1週間無職の状態が必須 ② バイトokです 週20時間超えると失業保険対象外 申請から3ヶ月後からもらえるので、 3ヶ月後、失業保険貰い出してから稼いだ分は失業保険から引かれます なのでバイトしてもしなくても収入変わりません ③ 申請→講習→月1窓口へ 1ヶ月の間に就職活動をちゃんとしてるか(証拠必要)確認されます okなら、翌月も失業保険貰えます

  • ①あなたが受給対象であるかは、過去2年間に雇用保険に加入していた期間があるか、または離職理由が自己都合退職である場合、最後の雇用から3ヶ月以上経過しているかどうかによります。あなたの場合、2社とも自己都合退職であるため、最後の雇用から3ヶ月以上経過している必要があります。 ②アルバイトをすること自体は失業保険の受給資格を失うものではありませんが、週に20時間以上働くと「就業者」とみなされ、失業保険の受給資格がなくなります。あなたの場合、週3日、1日5時間なので、週15時間となりますので問題ありません。ただし、アルバイトの収入は申告する必要があります。 ③ハローワークでの申請手順は以下の通りです。 1. ハローワークに行き、受付で「求職の申し込みをしたい」と伝えます。 2. 必要な書類(離職票、マイナンバーカード、印鑑、通帳、証明写真)を提出します。 3. 求職活動の説明会に参加します。 4. 認定申請を行い、認定結果を待ちます。 失業保険の申請をするためにハローワークに行くのは当然のことですので、「失業保険の申請をしたい」と伝えて問題ありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる