解決済み
介護だと医師の診断書とか証明できるものがあり、すぐに働けることも提示できるかだと思います。
>待機明けすぐ失業保険を貰って、受給期間を残した状態で再就職手当は受給できるのでしょうか。 できます。
私は子供が重度の障害者で介護休暇を取得しながら介護していましたが目処が立たない為退職しました。その後2年半経過し状態が落ち着いてきた為復職しようと思い今特定理由離職者で受給しています。 失業手当の申請時「常時介護が必要であり家族の介護が必要であったが状態が改善し介護の必要が無くなった」とされる医師の診断書の提出が必要になりますよ。 申請して7日の待機期間中にそれらの診断書などで審査をされて特定理由離職者に該当するか決まります。 気になったのが家族と協力して介護をするというのが特定理由離職者として認めてもらえるのかという部分です。 まだ祖母さんの状態が安定しておらず家族が介護をしなければいけない状態では診断書などの提出は難しいと思うので。 再就職手当は受給できるいくつかの条件を全て満たすと受給出来ます。
>>祖母の介護で退職した場合、 >>「自己都合退職の特定理由離職者」という扱いになる 条件(要件)を満たさなければなりませんけど。 退職前に「条件(要件)」を満たしていれば、大丈夫ですね。 以下、 「厚生労働省」の公開資料の抜粋 「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、 父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は、常時本人の看護を必要とする親族の疾病、 負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、 家庭の事情が急変したことにより離職した者」 父又は母の死亡、疾病、負傷等に伴う扶養の例、 及び常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等の例であり、 この基準は「家庭の事情の急変」による離職が該当します。 常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者 (心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。) といえるためには、 事業主に離職を申し出た段階で、 看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが 見込まれていたことが必要です。 なお、自家の火事、水害等により勤務継続が客観的に不可能 又は、困難となった理由があると認められるときは この基準に該当するものであり、学校入学、訓練施設入校(所)、 子弟教育等のために離職することはこの基準に該当しません。 【持参いただく資料】 所得税法第194条に基づく扶養控除等申告書、健康保険証、 医師の診断書、など >>家族との協力で介護をするので、 このような記載が有るので、 「特定理由離職者」の認定は、微妙ですね。 前述の「常時本人の介護を必要とする」という部分に、 該当しないので。
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