回答終了
違いますね。 労基法では難しくて理解ができないでしょうから、一般企業のサイトから引用しました。 36(サブロク)協定とは、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合に、労働者と結ぶ取り決めのことです。労働基準法第36条に定められた労使協定であることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。 36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表者と書面で協定を結び、所轄の労働基準局監督署長に届出をする必要があります。 なお、2018年6月の改正労働基準法により、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。 この改正により、36協定の届出をしないまま法定労働時間を超えた労働をさせると労働基準法違反となり罰則が科される可能性があります。法改正は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から施行されています。 (引用 NEC ソリューションイノベーター)
違いますよ
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