教えて!しごとの先生
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うちの職場、勤務時間が15分単位でしかカウントされない(打刻は1分単位だが、勤務時間申請が15分単位)のですが、これって…

うちの職場、勤務時間が15分単位でしかカウントされない(打刻は1分単位だが、勤務時間申請が15分単位)のですが、これって違法だと聞きました。この前職場から時間外労働の上限の増加についてのアンケートなんてものあったので、そこでついでに複数人で突っ込んでみたんですが放置されました。 こんなんでも労基って仕事してくれるんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    このような計算は残業代を計算するときです この残業代は1分単位で計算するということです 通常の所定労働時間は15分単位でもし、1時間単位で決めても問題ないです 時給制以外は毎日決められた時間数を決められた曜日で働いて給与が定められているからです もし、このような残業代が堂々とカットされてるならば、労基に行けば話は聞いてくれて場合によっては指導はしてくれます ただ、取り立てはしてくれませんのでね また、余分なことですが、労使協定がありますと 残業代について1か月の1時間未満を集計して30分以上は1時間に未満は切り捨ては一応可能です

    知恵袋ユーザーさん

  • 同じ趣旨の質問が何度も出ているので、そちらを検索されてはいかがでしょうか? ①残業は命令がなければ支払義務はない。 ②命令があれば1分刻みで支払う。 ③15分刻みで命令を出すというルールは違法ではない。 以上です。

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