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公務員の産休中のボーナス支給の定義について、自信がないので教えてください! 私は4月24日出産予定日の妊婦です。

公務員の産休中のボーナス支給の定義について、自信がないので教えてください! 私は4月24日出産予定日の妊婦です。私の職場では、産休取得は産前8週から産後8週なので、仮に予定日ぴったりに産んだとして、2月29日〜6月19日までが産休となり、その期間は有給扱いとなるみたいです。 6月ボーナスの査定期間が12月2日から6月1日とのことなので、産休中が有給扱いになるということは、査定全期間が勤務期間となるので全額支給されるのでしょうか…。 または、何かしらの計算で何%支給になったりするのでしょうか。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 某自治体でボーナスの期間計算をしている者です。 4月23日まで勤務していたのなら(療養休暇や休職がゼロなら)、勤勉手当は満額だと思います。 当然、産休は期末手当には影響しないので、期末手当は満額出ます。 ただし、仮に査定期間内全てが「産休+育休」の場合は、期間内に産休があっても勤務期間がないため、勤勉手当はゼロになります。

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  • 産休前は働いておられたのですよね? それなら6月の賞与は満額、12月は期末手当が期間率に応じて出ると思います。

  • 産前産後休暇については有給扱いで夏の期末勤勉手当は満額支給という理解でよいと思います。

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