解決済み
運転を行う業務で無事故の従業員に対して毎月5,000円の手当を支給しています。 この支給条件に+αを加えたいと思うのですが、以下の問題があるとの噂があり、問題ないか教えてください。・毎月ずっと支給していた場合、ある要件により払わなくするのは違法。 ※毎月支払っているため、固定給と見做されている
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いいえ。違法性はないです。 ただし、無事故に対して支払うことを就業規則や契約書に明示してあることが前提です。 それがない場合は通常の賃金とみなされるので、不支給にした場合は労働基準法第24条違反になり得ます。
この5000円ですが、就業規則の給与規定(または褒賞規定)で定められたものです(規定に記載がなくとも普通に払われてればこれは定められたものと解釈)ですから、この支給要件を変更するのは労働者代表との変更についての協定が必要です。 かってに条件にプラスアルフアーをつけるのはだめですよってことです
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