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介護施設夜勤明けの休みの取り扱いについてお聞きします。

介護施設夜勤明けの休みの取り扱いについてお聞きします。夜勤17:00~明け9:30までです。そのうち全く業務に携わらない時間が4時間30分あります。仮眠しても休憩のみでも自由です。ただ、緊急の時もある為がが外出は基本NGです。この休憩時間に急変などあった場合は超過勤務の申請が可能となっております。(自己申告で可)この場合、今の勤務計算上、夜勤入りの日8時間、明けの日4時間の計算になっております。 そこで質問なのですが、明けの日は半日(4h)の休みを与えているとし、勤務時間を調整してもよいのでしょうか? ※例えば31日の月であれば7日の休日+明け6回(半日)で合計10日の休みとしても良いのかという意味です。どなたか詳しいかたおられたらお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    24時を1分でも過ぎたらその日は休日としてカウントできません。その場合は休日7日となります。

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