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給与からの税、社会保険料(法定控除)以外の法定福利の控除は、労使協定と就業規則への記載が必要と聞いたことがあります。

給与からの税、社会保険料(法定控除)以外の法定福利の控除は、労使協定と就業規則への記載が必要と聞いたことがあります。会社と従業員との個人貸し付けの返済を給与から控除する等の場合、「本人(=従業員)の同意」があれば、労使協定と就業規則への記載なく、給与から天引き可能なのでしょうか。宜しくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    前段、賃金控除が認められていない法定福利費は、思い当たりません。 後段、同意あっても労使協定必要で、就業規則にも記載必要です。

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