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業務委託契約で翌月25日までに在籍が確認できなかった場合は、給料を支払わないと契約書に記載してありました。 この場合25…

業務委託契約で翌月25日までに在籍が確認できなかった場合は、給料を支払わないと契約書に記載してありました。 この場合25日までに辞めてしまったら、給料は貰えないのでしょうか。雇用契約の場合は1日でも働いたら給料をその分、払わないといけないと思うのですが、業務委託の場合は関係ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「在籍」とは何のことでしょう。 委託契約は会社と外部の人や法人との契約ですから、もともと在籍しているはずがありません。 また、発生するのは「給料」ではなく「報酬」または「料金」です。 委託契約内容に基づく業務が完了したら、業務完了報告書とともに請求書を会社に対して発行してください。 通常は委託契約書に支払い方法や支払期限の定めがあると思いますが、それがない場合は請求書に記載するしかないです。

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