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社会保険料について 社会保険料を決める標準月額報酬の決め方ですが、一般の17日と短期の11日どちらに該当するかは派…

社会保険料について 社会保険料を決める標準月額報酬の決め方ですが、一般の17日と短期の11日どちらに該当するかは派遣会社次第ですか? 現状こんな感じです。昨年はフルタイム、現在厚生年金23000円程引かれています。 今月から子供の関係で勤務日数を減らし月12日程度です。 しかし、契約書は週5のまま5月まで結んでしまってます。 もし、フルタイムなので基礎日数が17日以上となると完全にアウトです、そうなると従来の金額になるため保険料が下がりません。 個人的には短期労働者の11日で計算してもらえるようにしたいのですが、その場合今から4月5月の契約書を週30時間などに書き換えてもらうのが良いでしょうか? それとも今の契約のままでも実際の勤務日数が短時間労働なので11日で計算してもらえますか? ちなみに今年と来年は月12日程度の勤務日数でいくつもりです。 社会保険は外れないと言われました。

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回答(1件)

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    11日か17日かは会社が勝手に決められるものではなく、 契約上、フルタイムの労働者に比べて、月所定労働日数が4分の3未満、または週所定労働時間が4分の3未満の時のみ11日となります(※)。 「契約書は週5のまま5月まで結んでしまってます。」 もし6月から4分の3未満の契約に変わるのであれば、 当月払いであれば6,7,8月の給与で算定され9月から新しい標準報酬月額に改定されます。 翌月払いであれば7,8,9月で算定され10月から新しい標準報酬月額に改定されます。 (3か月が全部11日以上である場合に限ります)。 ※契約上フルタイムより少ないが月所定労働日数と週所定労働時間が4分の3以上という場合は、4,5,6月の3か月全部が17日未満の場合は15日以上の月で算定します。

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