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まねきねこの給料未払い、アルバイトに対し横領として10%給料から差し引く問題について質問です。 先日のコレコレさん…

まねきねこの給料未払い、アルバイトに対し横領として10%給料から差し引く問題について質問です。 先日のコレコレさんの配信で店長の許可があり、お店の飲み物を飲んでいた。(店長も飲んでいた) 経理が来た時にバレて、店長が急に手に平返し、横領としてアルバイトに対し4000円+10%給料から引く とのこと。 女の子はそれでおかしいと思いすぐバイトをやめた この女の子は10万円のお給料が払われずに、 本社の人間から給料が欲しかったら弁護士にいけ、面談しないと給料は払われない、横領として警察に言うぞ 当のことを言われたそう。 たとえば、お皿を割ったりして皿代を給料から引くのはアウトですよね。 この場合、アルバイトに対して給料カット、金銭の要求するのはいいんですか?

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4,233閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • こういう件で重要なのは 故意にやったかどうかor本人に非があったかの2つの場合で請求が可能で、 今回のような店長の指示の場合まず請求は無理です。 ただ、結局指示の証拠がないから泣き寝入りかもしれないね、、、

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    なるほど:1

  • >それと、コレコレなんてのを真に受けてる時点でちょっと問題あるね。 無知な人ほど知ったかぶりで間違ったこといってえばりたがるよね。 そもそもコレコレは何も回答してない。 相談者の話聞いただけ。 真に受けるも何も何のジャッジもしてない 知りもしないみてもいないくせに知ったかぶりで決めつける方が問題ある

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    なるほど:4

  • しらべたら給料は一旦全額払わないといけない。また皿をイライラして割ったなどではない限り弁償の必要はない。店側はある程度想定しておかないといけないと出てきた。

  • 無理筋でしょう。 現場責任者は店長であり、店の飲料についての裁量権は店長にあるはずです。 店長の許可のもとに飲んでいたのなら、店長に責任を問うことはできても従業員には責任を問えません。 私ならとりあえずは労働審判に持ち込みます。

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    なるほど:4

    そうだね:1

    ありがとう:1

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