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社会保険について 特定適用事業所に勤務しております。 現在フルタイム勤務、社会保険つきで働いておりますが、来…

社会保険について 特定適用事業所に勤務しております。 現在フルタイム勤務、社会保険つきで働いておりますが、来月より週30時間又は28時間勤務の契約に変わる予定です。週30時間だと以前より社会保険加入が義務づけられていたと思いますが、週20時間から30時間の短期勤務でも社会保険がつくようになったと聞きました。 同じ社会保険つきでも契約時間が週30時間と週28時間とでは何か違い(メリット、デメリット)がありますでしょうか? なんとなく週30時間という区切りがあるので気になって質問しました。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週30時間というのは、一般社員の就業時間が8時間×5日の40時間、 その3/4以上の勤務時間があれば加入できるためです。 特定事業所にお勤めということなので、30時間未満でも ①週の所定労働時間が20時間以上 ②賃金の月額が8.8万円以上 ③学生でない であれば加入します。 >同じ社会保険つきでも契約時間が週30時間と週28時間とでは何か違い(メリット、デメリット)がありますでしょうか? ありません。

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