派遣元を有期雇用される60歳未満の派遣社員は、同一組織(課単位)に3年超えて派遣就業できません。なんらかの誤りで3年超えるなら、当該労働者は派遣先に直接雇用を申し込め、申し込まれた派遣先は、その申込が承諾を兼ねるので、雇用拒否できないのです。そうならないように、派遣元は有期雇用契約を派遣契約にリンクして管理されているのが大半です。
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