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有給休暇の計画的付与についてですが、これまでは業務請負元2社の休日が重なった日が私の勤めている会社の休日となっており、会…

有給休暇の計画的付与についてですが、これまでは業務請負元2社の休日が重なった日が私の勤めている会社の休日となっており、会社の休日カレンダーはありませんでした。しかし先だって労基の臨検があり色々と指摘されたようで、急遽来年度の休日カレンダーが出来ました。 作成された休日カレンダーには、これまで慣例的に休日だったはずのGWや盆休み、年末年始休みのなかの5日分が「有休一斉取得日」となっていました。 2019年より5日の有給取得義務があるのは知っていましたが、これまで有休なんて取らせてもらえたことはありませんでした(計画的付与についても何となく知ってはいました)。 労基の臨検が入ったことで、これからはちゃんと有休がとれるかもと期待していたので損した気分です。 会社の休日発表の際に有休の計画的付与の取得日も決められているのは一般的なことなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まあ、珍しくはないですね。 ハッキリして良かったじゃないですか。前よりは一歩前進じゃないですかね。 うちの会社も有給取りづらかったけど、経営者が変わって計画年休も年5日、それ以外も全消化出来るようになって良かったです。でもなかなか取りきれないんですけどね。

  • 計画的付与制度を導入していればそうなります。 ただし、最低5日間は本人の希望する日の取得が保証されます。計画的付与制度と、年に5日の取得義務制度は同一ではありません。 計画的付与制度は会社が指定、 年5日の取得義務制度は本人の意志を確認する必要があります。計画的付与の日とかぶればOKですが、本人が別日を望むならその日に取得させなければなりません。

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