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労働基準法(最低賃金法)について質問です。 私は千葉県のとある会社で社員として働いているものです。 給与明細…

労働基準法(最低賃金法)について質問です。 私は千葉県のとある会社で社員として働いているものです。 給与明細が電子化となり、最近やっと明細の内容をじっくり見れるように慣れてきたのですが、 最低賃金を下回っていた事を今日初めて知りました。 これは、弁護士さんや社労士さん、労働基準監督署のどなたかに相談した方が良いですか? 出来れば、温かいコメントが頂きたいです。 ほかにも、何かアドバイスなどあればよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    これだけでは最低賃金を下回っていると言い切ることはできません。 月給制の場合、年間賃金額を年間所定労働時間数で割り、1時間あたりの平均額を算出し、最低賃金と比較します。 各月の所定労働時間数はバラバラだと思いますので、年間の平均時間給を算出してみてください。

  • 画像を見ると「基本項目」となっているので他のページに手当が存在しないでしょうか。 確かにこれだけであれば最低賃金を下回っています。 昨年10月までは最低賃金が984円だったので善意に解釈すると会社が忘れていただけという可能性があります。 労働基準監督署に持って行くと会社に指導してくれますが、上記の通り単に忘れていただけの場合には会社からの心証が悪くなります。 まずは会社に申し出て、応じてくれなかったら労働基準監督署が良いと思います。

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  • まず労基署へ行って相談があると告げると総合労働相談コーナーで話を聞いてくれます。労基署内にありますが管轄は労働局です。 それで進展しないようであれば弁護士に相談してください。 社労士はあまり役に立ちません。

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