教えて!しごとの先生
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訪問介護職をしています。 つわりが辛いとのことで6時間勤務に 労働時間を短縮するように記載された 母健カードを会社…

訪問介護職をしています。 つわりが辛いとのことで6時間勤務に 労働時間を短縮するように記載された 母健カードを会社に提出しましたが、 時短勤務の対応はできないので出勤させられないとのことで2月1日から 出勤できておりません。 以前から上司からのパワハラがあり、 妊娠してからはマタハラに変わりました。 その上、会社からは出勤させてもらえず ストレスの限界を迎え、2月20日に 精神科の受診をし、双極性障害のため、 共に4月末まで休職するようにと 記載の診断書を会社に提出したところ、 休職期間は1ヶ月しか認められないため 復帰できない場合は自然退職と促されました。 また現在、産科からも3月11日まで時短勤務、 3月12日からは精神的不安定な部分から 4月9日まで自宅療養の母健カードも出ています。 ですが、双極性障害の私傷病が優先される為 母健カードの内容は適応できないので どちらにせよ自然退職になると言われています。 労働局に相談もしていますが、今現時点では 介入できないとのことです。 職場の労働環境の悪さや上司からのいびり、 妊娠してからの出勤停止などが理由で 症状が悪化しているのに退職させられる ことに納得がいきません。 今の現状の職場には赤ちゃんへの負担も かかるため、産休まで休職し、 産休、育休を取得し、落ち着いてから復職を 希望しています。 なにかいい方法はないでしょうか? 泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 産休中や育休中も給与が支払われるかどうかで決めるのがいいと思います。 休んでいても給与が支払われるのでしたら、徹底的に下手に出て社員扱いにしてもらってもいいかもしれませんが、支払われないのでしたらいったん退職して、働けるようになったら、改めてどこかの事業所に勤めればいいだけのことだと思いますよ。 介護職不足は今後もまだまだ続くと思うので、そんなに今のところにしがみつかなくてもいいのではないでしょうか。

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