回答終了
児童の学習塾で、アルバイトとして児童の送迎バスの運転手をしています。会社が月末迄にアルバイト者の翌月の予定を聞いて、月末に翌月のシフトを決定しています。この送迎の予定が決まっていたにも関わらず、前日等の直前になって迎えのみに変更されたり、送りのみに変更されたりして、アルバイト料金が半分になったりしています。「シフトが出ている中で、会社の都合によりそのシフトを変更することはできない」と労働契約法第9条?に明記されているらしく、だとすると明らかな法律違反だと思うのですが、どこに相談したら良いでしょうか。労働基準監督署や社労士か弁護士への相談も考えられますが、どなたかよい相談方法をお教え下さい。
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労働契約法第9条は就業規則の変更や労働条件の変更に関して労働者の合意を必要とする条文ですので、シフトの変更とは違います。 質問者さんの労働条件や労働契約書の内容が確認できないので 急なシフト変更が直ちに違法かどうかの判断はできません。 たださすがに前日に変更されると予定も立たないですよね。 一般的には会社の都合で一方的に労働時間を短縮させられた場合は休業手当を請求できます。 ただしそれも契約形態等が不明な状況では判断できません。
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