原則は個人事業主や一人親方は規制の対象外です。(労働者では無いため) しかし、近年は外形的には個人事業主であっても、実態は雇用であるとして労働者性が認められるケースが増えています。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF048SD0U3A001C2000000/ よって、一概に個人事業主だからといって対象外になるのではなく、労働者性があるかないかについて個別的判断によって決まるというのが実情のようです。
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