解決済み
有給休暇について。 詳しい方、教えてください。 2018年5月1日入社 シフト制パート勤務 2020年からは年間180日以上確実に勤務しています。 契約日数は十分満たしています。2023年5月ごろに当時の上司から、初めて有給休暇の消化について話があり、 有給休暇が18日分あり、本社から指摘されているから使って欲しいとのことでした。 相談して、会社に迷惑にならないように、 6,7,8,9,10,11月の6ヶ月間で3日ずつ消化しました。 その後、自分で色々調べて、11月ごろにまた新たに有給休暇が発生しているようだと思って、先日上司に有給休暇を使いたいと伝えるとゼロ日と言われました。 有給休暇の日数は給与明細には載っていなくて上司に聞くしか確認方法がないです。 詳しいことを聞いてもわからない様子だったので、本社に問い合わせましたが、本社からは、すでに失効してしまったのでは?という返答で納得いくものではありませんでした。 2023年5月までに使わなかった分が失効しているのはわかります。諦めていました。 よく確認すると、 18日という日数も、どう組み合わせても出てこない数字で、謎です。 なぜ22日分ではなかったのか?? 19日、20日でもなく18日。 今さらですが、謎です。 どのようなことが考えられますか? もちろん本社に再度確認しますが、すこしでも知識をつけてからにしたくて質問いたしました。 私の勘違いや思い違いもあるかもしれませんので。。
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週あたりの所定労働日数と 所定労働時間を教えてもら えますか? あと、開けますかね? https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf pdfは開けないことが結構 あるそうですので開けなけ れば、返信願います。
計画的付与という制度を導入してる会社ではありませんか? 計画的付与は労働者に5日分残してあとは会社側が強制的に有給指定が出来る制度で10日以上の付与から適応される制度なので2021年の10日付与から計画的付与の対象となるので、数日でも計画的付与してるならば辻褄はあいます。 ちなみに有給は入社して半年頃が最初の付与で、その後は毎年最初の付与日に付与なので失効は5月ではなく11月です。 付与条件は契約上の出勤日数の8割り出勤だけです。 1日でも8割り切ってたら付与なしとなります。 計画的付与してるのか、契約は週何日となってるのか、出勤率は切ってるのか等確認してみてください。
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