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有給休暇の繰り越しと取得日数の限度について 千葉県で会計年度任用職員として働いています。 2020年に就職し、毎…

有給休暇の繰り越しと取得日数の限度について 千葉県で会計年度任用職員として働いています。 2020年に就職し、毎年有給休暇を取得していますが数回しか使用していません。有給休暇は取得してから2年経つと失効すると思っていましたが、最初に取得したものが失効されず、繰り越されています。 ①有給休暇は取得してから2年経過しても失効されませんか?その場合、半永久的に繰り越されるでしょうか? ②使用可能な有給休暇として溜めておける日数に上限はありますか? ③1年に使用できる有給休暇は20日までだと思っていましたが、上限はないのでしょうか? 上司に確認したところ、「県や市の決まりに則っているので調べてみると良い」と言われましたが、県や市のホームページに記載されているものと自分の現状が一致しないため疑問です。 お知恵を貸してください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    ①は、法的には2年です。それ以上の設定は違法ではありませんが、 民間企業ならまだしも、公務員では非常に考え難いです。 ②は、①にも関係しますが、20日+20日で最大40日です。 ③は、有効な有休の上限の40日です。 >県や市のホームページに記載されているものと自分の現状が >一致しないため これは有休を処理している方が、運用を間違えている可能性があります。 公務員は初年度から20日(民間は10日スタート)もらえる事を除けば、 他は民間企業と同じです。公務員が条件が良いとは考え難いです。 もし県でそんなことをやっていると、総務省に始動されるんじゃない でしょうか。

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