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定年後の再雇用希望の拒否は違法ですか? 定年後の再雇用について検索してみると、「従業員が希望したら拒否できない」とあり…

定年後の再雇用希望の拒否は違法ですか? 定年後の再雇用について検索してみると、「従業員が希望したら拒否できない」とあります。他にも検索したところ、「定年後の再雇用制度を設けているかどうか」が基準になるようなのですが、 厚労省の高年齢者雇用安定法Q&Aには、 >A1-3:定年を理由として60歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられ https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/#Q1-3 「直ちに」という言葉があるので「今後有効ではなくなる」ということですよね? ということは、再雇用制度あるなし関係なく、従業員が希望したら拒否できない、という認識でいいのでしょうか?

補足

質問主は会社側の者です。外資系なので誰も再雇用の制度を知らなかったようで、今後の可能性に備えて今勉強中といったところです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    手順があり、雇用側は予め再雇用後の待遇、勤務形態・内容、賃金等を説明したうえで従業員に再雇用希望の有無を確認します。 就業規則でそれらの取決めがある場合は説明を省いて意思の確認だけをする場合もありますし、何も申し出なければ再雇用を希望したと見なされることもあります。65歳までの雇用機会の確保は雇用側の義務です。定年延長や定年廃止も無くさらに再雇用制度も無いことは違法です。 従業員が提示内容に納得せず拒否すればそのまま定年退職となります。 その後の退職は従業員の自由(自己都合)です。 従業員側に解雇事由に相当する理由がある場合は例外的に雇用側からの拒否が可能ですが、定年自体に法的根拠は有りません(労働慣習)ので判例が分かれています。個々のケースでは裁判等のトラブルに備え顧問弁護士に相談した方が良いです。 また雇用側の業績不振で事業縮小・廃止・譲渡等により再雇用を拒否されることもあります。この場合は違法ではなく会社都合の退職となります。もちろん予告は必要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 希望したら拒否出来ないは誤りです。 就業できる場を用意する義務があるという意味ですので、再雇用にあたって従前の条件ではなく、再雇用の条件を提示するだけで義務は果たされています。その条件に合意するかどうかは労働者の自由意志です。

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