解決済み
有給休暇について質問です。 老人保健施設に勤めています。希望休み取得を月に2日までは可能となっています。希望休みが3日以上ある場合は有給を使って休みをもらってましたが急に希望での有給休暇取得はできないと言われました。 今までシフトに支障がでない限りは希望での有給は問題なく取得できていました。 法律上、希望での有給休暇取得はできないのでしょうか? また、このような施設側から有給休暇を取得しににくい状況にするのは労務法的に問題ないものなのでしょうか?
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問題有ると思います。 希望で有給取れなきゃいつ取るの?って思うし。シフトが大丈夫なら取らせるのが当然ですね。
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