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有給休暇消化中の、有給休暇の付与に関して質問です。 退職にあたり有給休暇を消化している途中に、新たな年度に入った場…

有給休暇消化中の、有給休暇の付与に関して質問です。 退職にあたり有給休暇を消化している途中に、新たな年度に入った場合、有給休暇が付与されるものだと思います。ただ、会社からはこの事実を知らされることなく、新たに付与される日数分を加算しない日付を退職日にして、会社指定のフォーマットの退職願を書くように言われました。 すでに退職願を提出してしまっているのですが、その場合は、新たな付与はされないのでしょうか? もしくは、退職届ではなく退職願ですので、付与される可能性があるでしょうか? 総務に確認してみる予定ですが、一旦詳しい方のご意見をお伺いできればと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • 退職願→退職決定→必要なら退職届け、ですね。 会社が決定したらそれで終わりです。 会社に告知義務などありません。 元からあなたの個人の権利なので、あなたが法律を知って使うための権利です。 知らないなら知らないで使わなかったね、で終わりです。

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  • すでに退職願を提出し、退職前の有給休暇を消化している途中、新たに付与される日数分を加算しない日付を退職日にし、会社指定のフォーマットの退職願を書くように言われも、それを出す意味もない事では。

  • 有給休暇の付与に、年度は関係ありません。 有給休暇が付与されるべき日に在籍していて、算定対象期間の全労働日の8割以上出勤していれば(有給休暇をとった日は出勤したとみなします)、新たに有給休暇が付与されます。退職が決まっているかどうかや、有休消化中かどうかは関係ありません。

  • 付与されてない有給まで考えて退職日考えません。 退職願い出た時点での有給日数を元に退職日は決まります。 付与はされますが、新たに付与されるからと加算して退職日の変更はされません。 有給は退職日で消滅、権利も消滅。付与する義務も使わせる義務も消滅。 退職日以後に付与されることはありません。 退職日の変更は双方が同意すれば可能ですが、会社側が有給使わせるためだけに同意するとは思えません。

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