解決済み
局長が代わる場合とそのままの場合があります。 ①代わる場合 ・そのままの部署で新しい局長の下で一般社員として勤務する。 ・本人の希望も聞いて社内異動やグループ会社へ出向/転籍する。 ②そのままの場合 ・一旦退職後執行役員に登用されあらためて局長を委嘱される。 ・就業規則に「原則として」とか「社長が特に必要と認めたときはこの限りではない」等の例外規定があればそれを適用される。 等があります。
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多分そうなる可能性が高いです。 身分は平社員と同等です。
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